TOP > 不動産に関わる税金
<取得したとき>
土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書にはかならず印紙を貼り、また、建物請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印します。これが印紙税の納付です。
売買契約書は通常2通作成し、買主と売主が保管することとなりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意してください。借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
では、次にいくらの印紙を貼ればよいかということですが、下記の表をみてください。契約書の種類と記載された金額に応じて印紙税が定められています。なおH23年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については、税額が軽減されています。下記の印紙税額表もこの軽減特例による軽減
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが、登録免許税といわれるものです。
土地や不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の“取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等を した場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅を住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が 所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
この制度の適用が受けられる住宅については、下記の一覧表に掲げるような要件があり、これを満たしていなければなりません。
居住者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の区域において、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震改修をした場合に、下記の金額がその年分の所得税額から控除されます。
標準的な工事費用相当額とは、住宅耐震改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額にその住宅耐震改修工事を行った床面積等を 乗じて計算した金額をいいます。
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意してください。
相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(「被相続人」といいます。)から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。この相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。 この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼んでいます。
<売ったとき>
居住用財産を譲渡した場合には、通常、譲渡益(譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いて黒字になったものを いいます。)が生じたときは、3000万円特別控除、軽減税率、買換特例といった特例を用いて税金の軽減を受け、譲渡損(赤字になったもの)が 生じたときは、特定の場合には、その他の所得との通算や繰越控除の特例の適用を受けることができます。これを一覧表にしてみましょう。
<持っているとき>
この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っているあいだ毎年かかってくるというのが特徴です。税金を納める人は、 毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。
この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。
税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は、1000分の3とされています。
なお、住宅用地に係る課税標準については、次のように軽減されます。
①一般住宅用地の場合…固定資産税評価額の3分の2の額とする
②小規模住宅用地の場合…固定資産税評価額の3分の1の額とする
<貸しているとき>
*個人の場合
所得税では、所得を原則として10種類に分けて計算しますが、不動産の貸付による所得は不動産取得税として分類されます。具体的には、地代、家賃、権利金、礼金、返還不要の敷金や保証金、更新料、名義書替料などが対象となります。
(注)敷金や保証金でも、契約時に一部又は全部を返還しないように定めているときは、その返還不要の金額は、その契約の年の収入となりますので ご注意ください。
事業税は、都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人又は個人に課税されるものです。
京都市北区・左京区・上京区の不動産のことなら青伸ホームにお任せ下さい。このサイトは青伸ホームが厳選した不動産情報の検索サイトです。不動産を探しておられる方は、新築戸建・中古戸建・マンション・土地・収益物件などお探しのコンテンツからお探しください。また通勤などを重視したい方は交通からお探しください。また、会員登録をしていただくと、当社極秘の不動産情報を配信いたします。売買はもちろんのこと建築・リフォーム・家の解体までお気軽にお問合せください。
不動産を売却したい方は、当社の無料査定をご利用ください。京都の不動産業に携わって30年以上。地元密着の情報量と、地域性の熟知で早く売却でき、より売主様のお心を考慮した査定額を算出します。オープンハウス、インターネット、ポスティング広告、新聞折り込み広告、大手不動産ポータルサイトの掲載などでしっかりとした販売活動を行います。
京都の不動産探しはぜひ青伸ホームにおまかせください!
株式会社 青伸ホーム
〒606-0863 京都市左京区下鴨東本町11番地
地下鉄烏丸線北大路駅から東へ約1200m(かごの家 北大路下鴨店の横)
TEL:075-708-2007 定休日:水曜日 ※土・日・祝日も営業しております。 営業時間:10:00~21:00
Copyright 2023 AOSHIN-HOME